

新聞販売網領 |
| 日刊新聞(以下「新聞」という。)の発行を業とする者(以下「発行業者」という)が、直接であると間接であるとを問わず、地域又は相手方により、異なる定価を付し、又は定価を割り引いて新聞を販売すること。ただし、学校教育教材用であること、大量一括購読者向けであることその他正当かつ合理的な理由をもってするこれらの行為については、この限りでない。 |
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II 新聞を戸別配達の方法により販売することを業とする者(以下「販売業者」という)が、直接であると間接であるとを問わず、地域又は相手方により、定価を割り引いて新聞を販売すること。 |
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III 発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不利益を与えること。 |
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1. 販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること(販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む) |
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2. 販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること。 |